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| 第1章 |
| 第1条 |
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本会は、岐阜県立池田高等学校同窓会と称する。 |
| 第2条 |
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本会は、会員相互の親睦を諮り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 |
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本会は、本部を岐阜県立池田高等学校内に置く。 |
| 第2章 |
| 第4条 |
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本会は、下記の会員をもつて組織する。
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正会員 |
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岐阜県立池田高等学校を卒業した者 |
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特別会員 |
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岐阜県立池田高等学校の旧職員と現職員とする |
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名誉会員 |
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本会のために特に功労のあった者で総会で推挙された者 |
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| 第3章 役 員 |
| 第5条 |
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本会の役員とその選出方法は下記の通りとする。
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名誉会長 |
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1名 |
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母校の現校長を選出とする |
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会長 |
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1名 |
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正会員より総会において選出する |
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副会長 |
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若干名 |
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同上 |
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書記 |
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若干名 |
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同上 |
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常任理事 |
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若干名 |
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理事の中より卒業年次毎に2名選出するほか、正会員・特別会員より会長が委嘱する。 |
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理事 |
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卒業時の各学綴より1名選出する |
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監事 |
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若干名 |
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理事の中より会長が委嘱する |
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庶務会計 |
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若干名 |
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理事または特別会員の中より会長が委嘱する |
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| 第6条 |
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役員の任務は下記の通りとする。
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会長 |
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本会を代表し、会務を総理する |
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副会長 |
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会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する |
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書記 |
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書類等の作成 |
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理事 |
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会長の指示を受けて、会務を執行する |
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監事 |
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会計監査を行う |
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庶務会計 |
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本会の庶務、会計を行う |
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| 第7条 |
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役員の任期は総会から次期総会までとし、留任を妨げない。 |
| 第4章 会 議 |
| 第8条 |
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役員会は会長がこれを招集する。 |
| 第9条 |
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役員会は会長・副会長・常任理事(必要に応じて畢事)、及び庶務会計をもって組織し、本会の業務運営に関して協議決定する。 |
| 第5章 総 会 |
| 第10条 |
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総会は年1回開くものとする。ただし止むを得ない時は役員会をもって総会に代えることができる。 |
| 第11条 |
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総会に付議すべき事項は下記の通りとする。
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(1) |
役員の選任、改選に関すること |
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(2) |
予算及び決算に関すること |
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(3) |
会則の変更、その他の重要事項 |
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| 第12条 |
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総会は会長が招集し、議長を務める。総会における議決は、出席正会員の過半数をもって決する |
| 第6章 事 業 |
| 第13条 |
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本会は下記の事業を行う。
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(1) |
会員名簿の発行 |
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(2) |
総会の開催 |
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(3) |
その他、本会の目的を達成するために必要な事項 学校行事援助等 |
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| 第7章 会 計 |
| 第14条 |
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本会の経費は入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。会計事務は学校事務長に委嘱するとし、会長が必要と認めた場合は、役員側で別会計を持つことができる。 |
| 第15条 |
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正会員は入会の際、入会金を納入するものとする。入会金の額及び納入方法は役員会で定める。 |
| 第16条 |
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本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月末日に終わる。 |
| 第8章 会則の改正 |
| 第17条 |
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本会会則の改正は総会の議決承認を必要とする。 |
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附 則 1. 2. |
この会則は、平成16年4月1日から改正・施行する。
会員は転居、改姓等の際は本部に通知・連絡するものとする。 |
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